Q|性病になったらみな保健所などに届けられて、家族にも知られてしまうのでしょうか?
A|感染症法によって届けいでしなければならない病気は、すべての医師に届け出義務があるHIV感染症/エイズ、と梅毒だけです。
そのほか淋菌感染症、性器クラミジア感染症、性器ヘルペス、尖圭コンジローマの4つの病気は、指定届出機関の管理者が都道府県に1ヶ月の件数を報告するだけです。
指定届出機関は“公立などの大きな病院"と思っていただければよいでしょう。
その他の病気は医療機関に性病としての報告義務はありません。
梅毒とエイズ以外は個人を特定されるようなことはありません。